はり・きゅうの保険は、神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症の6疾患の病名で、医師の診断書が発行された場合に取り扱いができます。ただし、同病名で医療の併給はできませんので、ご注意下さい。
マッサージの保険は、一律に病名によることなく、筋麻痺、関節の変形・拘縮等であって、医師の同意書が発行された場合に取扱いができます。はり・きゅうと違い、同じ病名でも医療機関で保険治療を受けることができます。
1.診断書(同意書)は、本会会員の治療院においてあります。
2.診断書(同意書)を記載してもらう場合は、かかりつけの医師に記入してもらうのが理想ですが詳しくはご相談下さい。
3.保険者によって、取扱いが異なりますので、まずは保険証をご確認の上ご相談下さい。