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はり・灸・マッサージが健康保険で受診できます。

コンセプト受領委任制度


はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました(平成31年1月1日から取扱開始)

1.制度の仕組み
受領委任とは、 施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者へ提出し、患者から受領の委任を受けた施術者が療養費を受け取る取扱いです。
受領委任の取扱いは、制度に参加する保険者に関する取扱いです。各保険者の制度への参加やその時期については保険者により異なり、制度に参加する保険者は、 参加する1ヶ月前までに厚生労働省のウェブページに掲示される予定です。
受領委任の取扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局へ申請をお願いします
※ 具体的な手続きについては、 各地方厚生(支)局のウェブページで掲示されておりますので、 施術所の所在地 (出張専門の施術者の場合は自宅住所) を管轄する地方厚生(支)局のウェブページをご確認ください。

2.同意書の取扱い
はり、 きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、平成30年10月1日から同意書の取扱いが変更されました。
同意書様式の変更
同意期間の変更(3カ月→6カ月)
同意書による再同意
再同意時の「施術報告書」の交付
※施術報告書交付料請求が可能
同意書の様式が変わり、6ヶ月 (従前は3ヵ月) を超えて引き続き施術が必要な場合は患者が保険医の診察を受け同意書の交付を受ける必要があります(変形徒手矯正術は従前通り1ヶ月)。
6ヶ月 (変形徒手矯正術は1ヵ月) を超えて引き続き施術が必要な場合、 医師と施術者との連携が図られるよう施術者は施術報告書(施術の内容・頻度・患者の状態・経過等)の交付が求められます。交付した場合、 その写しを療養費支給申請書に添付の上、施術報告書交付料を請求することが可能です。